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令和8年8月1日から健康保険証はマイナ保険証・資格確認書へ移行しました

[2026.08.06]

みなさまこんにちは、院長の田島宏樹です。

令和8年8月1日より、従来の健康保険証・組合員証は使用できなくなりました。

これまでは、有効期限が切れた健康保険証や「資格情報のお知らせ」のみをご持参された場合でも、オンライン資格確認により保険資格が確認できた場合には保険診療を受けられる暫定措置が設けられていました。

しかし、この暫定措置は令和8年7月31日をもって終了し、現在は本格的な制度へ移行しています。

そのため、受診の際は、次のいずれかをご提示ください。

○マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)
○資格確認書

※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。

【マイナ保険証・資格確認書をお持ちでない場合】

○マイナ保険証または資格確認書をご提示いただけない場合は、一旦、自費(10割)でのお支払いとなります。

○当月中にマイナ保険証または資格確認書をご持参いただき、保険資格を確認できた場合は、差額を返金いたします。

○翌月以降は当院での返金対応はできません。ご加入の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・国民健康保険など)へ療養費支給申請を行い、保険者から払い戻しを受けていただくことになります。

制度変更に伴い、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

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