当院は労災保険指定医療機関です
受診前にお電話をくださいますようお願いいたします。
<労災保険とは>
労災保険労働者が業務や通勤で受傷したケガや罹患した病気に対し必要な保険給付を行う制度です。労災保険指定医療機関で治療を受けることができ、治療費の自己負担はありません。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。
<受診の際の準備>
下記のいずれかの書式をご準備下さい(勤務先でもらってください)。救急で書類が間に合わない場合は、労災の保留となりますので、初回1万円、2回目以降5千円のお預かり金を会計時にお願い致します。
初めて当院で治療を受ける場合
業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)※公務員の方は診療依頼書
通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)
転居・手術後などで医療機関を当院へ変更して治療を受ける場合
業務災害用 様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
通勤災害用 様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
<労災保険のポイントと注意点>
当院は院外処方を行っているため、処方箋をお出しになった調剤薬局へも同様の書類を提出してください。ただし非指定薬局の場合、様式が異なりますのでご確認願います。
労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。